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個人年金保険料控除額変更

2011年11月29日 火曜日

ご存知でいらっしゃいますか?

個人が個人年金を契約され所定の条件を満たした場合、控除の対象になるのは皆様ご承知の通りですが、

平成24年1月1日以降、税制改正により控除の限度額が変更になります。

 

平成23年12月31日以前の契約は、適用限度額 所得税 50,000円 住民税 35,000円となります。

契約日ベースですので、平成24年以降も毎年上記控除額が適用になります。

平成24年1月1日以降の契約については、適用限度額 所得税 40,000円 住民税 28,000円となります。

以下、来年の控除適用限度額を簡単に一覧にまとめましたのでご参照ください。

 

≪平成23年12月31日以前の契約≫

●一般の生命保険料控除適用限度額

所得税  50,000円   住民税  35,000円

●個人年金保険料控除適用限度額

所得税  50,000円   住民税  35,000円

≪平成24年1月1日以降の契約≫

●一般の生命保険料控除適用限度額

所得税  40,000円   住民税  28,000円

●介護医療保険料控除適用限度額

所得税  40,000円   住民税  28,000円

●個人年金保険料控除適用限度額

所得税  40,000円   住民税  28,000円

(合計保険料控除適用限度額

所得税  120,000円   住民税   70,000円)